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※ 本書は参考用の翻訳です。翻訳と韓国語原文に相違がある場合は、韓国語原文が優先します。 第1章 総則 第1条(目的) 本規約は、会社がオンラインで提供するデジタルコンテンツ(以下「コンテンツ」といいます)および諸サービスの利用に関して、会社と利用者との権利、義務および責任事項等を定めることを目的とします。 第2条(定義) 本規約で使用する用語の定義は、次のとおりとします。 1. 「会社」とは、「コンテンツ」産業に関連する経済活動を営む者であって、コンテンツおよび諸サービスを提供する者をいいます。 2. 「利用者」とは、「会社」のサイトに接続し、本規約に従って「会社」が提供する「コンテンツ」および諸サービスを利用する会員および非会員をいいます。 3. 「会員」とは、「会社」と利用契約を締結し、「利用者」IDを付与された「利用者」であって、「会社」の情報の継続的な提供を受け、「会社」が提供するサービスを継続的に利用することができる者をいいます。 4. 「非会員」とは、「会員」ではない者であって、「会社」が提供するサービスを利用する者をいいます。 5. 「コンテンツ」とは、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第2条第1項第1号の規定による情報通信網において使用される符号・文字・音声・音響・画像または映像等で表現された資料または情報であって、その保存および利用における効用を高めることができるよう電子的形態で制作または処理されたものをいいます。 6. 「ID」とは、「会員」の識別およびサービス利用のために、「会員」が定め、「会社」が承認する文字または数字の組み合わせをいいます。 7. 「パスワード(PASSWORD)」とは、「会員」に付与された「ID」と一致する「会員」本人であることを確認し、秘密保護のために「会員」自らが定めた文字または数字の組み合わせをいいます。 第3条(身元情報等の提供) 「会社」は、本規約の内容、商号、代表者氏名、営業所所在地住所(消費者の苦情を処理できる場所の住所を含む)、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業届出番号および個人情報管理責任者等を、利用者が容易に確認できるようオンラインサービスの初期画面に掲示します。ただし、規約は利用者がリンク先画面を通じて閲覧できるようにすることができます。 第4条(規約の掲示等) ① 「会社」は、本規約について、「会員」がその全部を印刷することができ、かつ取引過程において当該規約の内容を確認できるよう技術的措置を講じます。 ② 「会社」は、「利用者」が「会社」と本規約の内容に関して質疑応答を行うことができるよう技術的装置を設置します。 ③ 「会社」は、「利用者」が規約に同意する前に、規約に定める申込み撤回、返金条件等の重要な内容について、利用者が容易に理解できるよう別途のリンク先画面またはポップアップ画面等を提供し、「利用者」の確認を求めます。 第5条(規約の改定等) ① 「会社」は、オンラインデジタルコンテンツ産業発展法、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制に関する法律等の関係法令に違反しない範囲で、本規約を改定することができます。 ② 「会社」が規約を改定する場合には、適用日および改定事由を明示し、現行規約とともに、その適用日の7日前から適用日後相当期間の間、サービス初期画面に公告し、既存会員に対しては改定後の規約を電子メールアドレス宛に送付します。 ③ 「会社」が規約を改定する場合には、改定規約の公告後、改定規約の適用に対する「利用者」の同意有無を確認します。「利用者」が改定規約の適用に同意しない場合、「会社」または「利用者」はコンテンツ利用契約を解除することができます。この場合、「会社」は契約解除により「利用者」が被った損害を賠償します。 第6条(規約の解釈) 本規約に定めのない事項および本規約の解釈については、オンラインデジタルコンテンツ産業発展法、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制に関する法律、文化体育観光部長官が定めるデジタルコンテンツ利用者保護指針、その他関係法令または商慣習に従います。 第2章 会員登録 第7条(会員登録) ① 会員登録は、「利用者」が本規約の内容に同意し、会員登録申請を行った後、「会社」が当該申請を承諾することにより成立します。 ② 会員登録申請書には、次の事項を記載しなければなりません。第1号ないし第3号の事項は必須事項であり、それ以外の事項は任意事項です。 1. 「会員」の氏名および住民登録番号またはインターネット上の個人識別番号 2. 「ID」および「パスワード」 3. 電子メールアドレス 4. 利用しようとする「コンテンツ」の種類 5. その他「会社」が必要と認める事項 ③「会社」は、上記「利用者」の申込みについて、会員登録を承諾することを原則とします。ただし、「会社」は、次の各号のいずれかに該当する申込みについては、承諾しないことがあります。 1. 申込者が本規約により以前に会員資格を喪失したことがある場合 2. 実名でない場合、または他人の名義を利用した場合 3. 虚偽の情報を記載した場合、または会社が提示する内容を記載しなかった場合 4. 利用者の責めに帰すべき事由により承認ができない場合、その他定められた諸事項に違反して申込みをした場合 ④「会社」は、サービス関連設備に余裕がない場合、または技術上もしくは業務上の問題がある場合には、承諾を留保することができます。 ⑤ 第3項および第4項により会員登録申請を承諾しない場合、または留保した場合、「会社」はその旨を申請者に通知しなければなりません。ただし、「会社」の責めに帰すべき事由なく申請者に通知できない場合は、この限りではありません。 ⑥ 会員登録契約の成立時期は、「会社」の承諾が「利用者」に到達した時点とします。 第8条(未成年者の会員登録に関する特則) ① 満14歳未満の「利用者」は、個人情報の収集および利用目的について十分に理解し、親権者等の法定代理人の同意を得た後に会員登録を申請し、本人の個人情報を提供しなければなりません。 ② 会社は、親権者等の法定代理人の同意確認手続きを経ていない14歳未満の利用者については、登録を取り消し、または認めません。 ③ 満14歳未満の「利用者」の親権者等の法定代理人は、児童に関する個人情報の閲覧、訂正、更新を請求し、または会員登録に対する同意を撤回することができ、この場合「会社」は遅滞なく必要な措置を講じなければなりません。 第9条(会員情報の変更) ① 「会員」は、個人情報管理画面を通じて、いつでも自己の個人情報を閲覧し、修正することができます。 ② 「会員」は、会員登録申請時に記載した事項に変更があった場合、オンラインで修正するか、電子メールその他の方法により「会社」にその変更事項を通知しなければなりません。 ③ 第2項の変更事項を「会社」に通知しなかったことにより生じた不利益について、「会社」は責任を負いません。 第10条(「会員」の「ID」および「パスワード」の管理に関する義務) ① 「会員」の「ID」および「パスワード」の管理責任は「会員」にあり、これを第三者に利用させてはなりません。 ② 「会員」は、「ID」および「パスワード」が盗用され、または第三者により使用されていることを認知した場合には、直ちに「会社」に通知し、「会社」の案内に従わなければなりません。 ③ 第2項に該当する場合において、当該「会員」がその事実を「会社」に通知しなかった場合、または通知したとしても「会社」の案内に従わなかったことにより生じた不利益について、「会社」は責任を負いません。 第11条(「会員」に対する通知) ① 「会社」が「会員」に対して通知を行う場合、「会員」が指定した電子メールアドレスに送ることができます。 ② 「会社」は、会員全体に対する通知の場合、7日以上「会社」の掲示板に掲載することにより、第1項の通知に代えることができます。ただし、「会員」本人の取引に関して重大な影響を及ぼす事項については、第1項の通知を行います。 第12条(会員退会および資格喪失等) ① 「会員」は、「会社」に対していつでも退会を申請することができ、「会社」は直ちに会員退会を処理します。 ② 「会員」が次の各号のいずれかの事由に該当する場合、「会社」は会員資格を制限し、または停止させることができます。 1. 登録申請時に虚偽の内容を登録した場合 2. 「会社」のサービス利用料金、その他「会社」のサービス利用に関連して会員が負担する債務を期限までに履行しない場合 3. 他人の「会社」のサービス利用を妨害し、またはその情報を盗用するなど、電子商取引の秩序を脅かす場合 4. 「会社」を利用して法令または本規約が禁止する行為、もしくは公序良俗に反する行為をした場合 ③ 「会社」が会員資格を制限・停止した後、同一の行為が2回以上繰り返される場合、または30日以内にその事由が是正されない場合、「会社」は会員資格を喪失させることができます。 ④ 「会社」が会員資格を喪失させる場合には、会員登録を抹消します。この場合、「会員」にその旨を通知し、会員登録抹消前に少なくとも30日以上の期間を定めて弁明の機会を付与します。 第3章 コンテンツ利用契約 第13条(「コンテンツ」の内容等の表示) ① 「会社」は、次の事項を、当該「コンテンツ」の利用開始画面またはその包装に、「利用者」が分かりやすいように表示します。 1. 「コンテンツ」の名称または題号 2.「コンテンツ」の制作および表示の年月日 3.「コンテンツ」制作者の氏名(法人の場合は法人名)、住所、電話番号 4.「コンテンツ」の内容、利用方法、利用料金その他の利用条件 ②「会社」は、各「コンテンツ」ごとの利用可能機器および利用に必要な最低限の技術仕様に関する情報を、契約締結の過程において「利用者」に提供します。 第14条(利用契約の成立等) ①「利用者」は、「会社」が提供する次の各号またはこれに類似する手続により利用申込みを行います。「会社」は、契約締結前に各号の事項について、「利用者」が正確に理解し、ミスまたは錯誤なく取引できるよう情報を提供します。 1. 「コンテンツ」一覧の閲覧および選択 2. 氏名、住所、電話番号(または携帯電話番号)、電子メールアドレス等の入力 3. 本規約の内容、および申込みの撤回ができない「コンテンツ」について「会社」が講じた措置に関する内容の確認 4. 本規約に同意し、上記第3号の事項を確認または拒否する旨の表示(例:マウスクリック) 5. 「コンテンツ」の利用申込みに関する確認、または「会社」の確認に対する同意 6. 決済方法の選択 ②「会社」は、「利用者」の利用申込みが次の各号のいずれかに該当する場合、承諾しない、または承諾を留保することができます。 1. 実名ではない場合、または他人名義を利用した場合 2. 虚偽の情報を記載した場合、または「会社」が提示する内容を記載しなかった場合 3. 未成年者が、青少年保護法により利用が禁止される「コンテンツ」を利用しようとする場合 4. サービス関連設備に余裕がない場合、または技術上もしくは業務上の問題がある場合 ③「会社」の承諾が、第16条第1項の受信確認通知の形で「利用者」に到達した時点で、契約が成立したものとみなします。 ④「会社」の承諾の意思表示には、「利用者」の利用申込みに対する確認およびサービス提供の可否、利用申込みの訂正・取消し等に関する情報が含まれます。 第15条(未成年者の利用契約に関する特則) 「会社」は、満20歳未満の未成年利用者が有料サービスを利用しようとする場合、親権者等の法定代理人の同意を得るか、または契約締結後に追認を得なければ、未成年者本人または法定代理人がその契約を取り消すことができる旨を、契約締結前に告知する措置を講じます。 第16条(受信確認通知・利用申込みの変更および取消し) ①「会社」は、「利用者」から利用申込みがあった場合、「利用者」に受信確認通知を行います。 ② 受信確認通知を受けた「利用者」は、意思表示の不一致等がある場合、受信確認通知を受けた後直ちに利用申込みの変更および取消しを請求することができ、「会社」は、サービス提供前に「利用者」から請求があった場合、遅滞なくその請求に従って処理しなければなりません。ただし、すでに代金を支払った場合は、申込みの撤回等に関する第27条の規定に従います。 第17条(「会社」の義務) ①「会社」は、法令および本規約が定める権利の行使と義務の履行を、信義に従い誠実に行わなければなりません。 ②「会社」は、「利用者」が安全に「コンテンツ」を利用できるよう、個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを備え、個人情報保護方針を公表し、これを遵守します。 ③「会社」は、「利用者」がコンテンツの利用状況およびその料金内訳を随時確認できるよう措置を講じます。 ④「会社」は、コンテンツ利用に関連して「利用者」から提起された意見または不満が正当であると認められる場合、これを遅滞なく処理します。利用者が提起した意見または不満事項については、掲示板または電子メール等を通じて、その処理過程および結果を伝達します。 ⑤「会社」は、本規約で定める義務違反により「利用者」が被った損害を賠償します。 第18条(「利用者」の義務) ①「利用者」は、次の行為をしてはなりません。 1. 申込みまたは変更時に虚偽内容を記載する行為 2. 他人の情報の盗用 3. 「会社」に掲載された情報の変更 4. 「会社」が禁止した情報(コンピュータプログラム等)の送信または掲載 5. 「会社」およびその他第三者の著作権等の知的財産権の侵害 6. 「会社」およびその他第三者の名誉を毀損し、または業務を妨害する行為 7. わいせつまたは暴力的な言葉、文章、画像、音声、その他公序良俗に反する情報を「会社」のサイトに公開または掲載する行為 8. その他違法または不当な行為 ②「利用者」は、関係法令、本規約の規定、利用案内および「コンテンツ」に関連して告知された注意事項、「会社」が通知する事項等を遵守し、その他「会社」の業務を妨害する行為をしてはなりません。 第19条(支払方法) 「コンテンツ」の利用に対する代金の支払方法は、次の各号のうち可能な方法によるものとします。ただし、「会社」は「利用者」の支払方法に対して、いかなる名目の手数料も追加して徴収しません。 1. テレホンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキング等の各種口座振替 2. プリペイドカード、デビットカード、クレジットカード等の各種カード決済 3. オンライン口座振込 4. 電子マネーによる決済 5. マイレージ等「会社」が付与したポイントによる決済 6. 「会社」と契約を締結した、または「会社」が認めた商品券による決済 7. 電話または携帯電話を利用した決済 8. その他電子的支払方法による代金の支払い等 第20条(コンテンツサービスの提供および中断) ① コンテンツサービスは、年中無休、1日24時間提供することを原則とします。 ② 「会社」は、コンピュータ等の情報通信設備の保守点検、交換および故障、通信の途絶、または運営上相当な理由がある場合、コンテンツサービスの提供を一時的に中断することができます。この場合、「会社」は第11条[「会員」への通知]に定める方法により「利用者」に通知します。ただし、「会社」が事前に通知できないやむを得ない事由がある場合は、事後に通知することができます。 ③ 「会社」は、正当な理由なくコンテンツサービスの提供が一時的に中断されたことにより「利用者」が被った損害を賠償します。ただし、「会社」が故意または過失がないことを立証した場合は、この限りではありません。 ④ 「会社」は、コンテンツサービスの提供に必要な場合、定期点検を実施することができ、定期点検時間はサービス提供画面に告知した内容に従うものとします。 ⑤ 事業種目の転換、事業の放棄、事業者間の統合等の理由によりコンテンツサービスを提供できなくなる場合、「会社」は第11条[「会員」への通知]に定める方法により「利用者」に通知し、当初「会社」が提示した条件に従って「利用者」に補償します。ただし、「会社」が補償基準等を告知しない場合、または告知した補償基準が適切でない場合には、「利用者」らのマイレージまたは積立金等を現物または現金で「利用者」に支払います。 第21条(コンテンツサービスの変更) ① 「会社」は、相当な理由がある場合、運営上または技術上の必要により提供中のコンテンツサービスを変更することができます。 ② 「会社」は、コンテンツサービスの内容、利用方法、利用時間を変更する場合、変更理由、変更後のコンテンツサービスの内容および提供日等を、その変更の7日前までに当該コンテンツの初期画面に掲示します。 ③ 第2項の場合において、変更内容が重大であるか、または「利用者」に不利益である場合には、「会社」は当該コンテンツサービスの提供を受ける「利用者」に対し、第11条[「会員」への通知]に定める方法により通知し、同意を得ます。このとき、「会社」は同意を拒否した「利用者」に対しては、変更前のサービスを提供します。ただし、そのようなサービスの提供が不可能な場合は、契約を解除することができます。 ④ 「会社」は、第1項によるサービスの変更および第3項による契約の解除により「利用者」が被った損害を賠償します。 第22条(情報の提供および広告の掲載) ① 「会社」は、契約履行、セキュリティ、障害、決済など、サービス利用に必ず必要な情報を、お知らせまたは電子メール等の方法により「会員」に提供することができます。 ② 「会社」が営利目的の広告性情報を電子メール等の電子的送信媒体で送信する場合には、関連法令に従い、「会員」の明示的な事前同意を得ます。マーケティング同意は、会員登録およびサービス利用の必須条件ではありません。 ③ マーケティング情報には、IT7サービス、パートナープログラム、特典およびイベント案内が含まれる場合があります。「会員」は、会員情報の修正または広告性情報に含まれる受信拒否方法により、いつでも同意を撤回することができ、「会社」は撤回要請を遅滞なく反映します。 ④ 「会社」は、ホームページおよびコンテンツ画面に広告を掲載することができます。 第23条(掲載物の削除) ① 「会社」は、掲示板に「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律」に違反する青少年有害媒体物が掲載されている場合、これを遅滞なく削除します。ただし、19歳以上の「利用者」のみが利用できる掲示板は例外とします。 ② 「会社」が運営する掲示板等に掲載された情報により法律上の利益を侵害された者は、「会社」に対して当該情報の削除または反論内容の掲載を要請することができます。この場合、「会社」は遅滞なく必要な措置を講じ、これを直ちに申請人に通知します。 第24条(著作権等の帰属) ① 「会社」が作成した著作物に関する著作権その他の知的財産権は、「会社」に帰属します。 ② 「会社」が提供するサービスのうち、提携契約により提供される著作物に関する著作権その他の知的財産権は、当該提供事業者に帰属します。 ③ 「利用者」は、「会社」が提供するサービスの利用により得た情報のうち、「会社」または提供事業者に知的財産権が帰属する情報を、「会社」または提供事業者の事前承諾なく、複製、送信、出版、頒布、放送その他の方法により営利目的で利用し、または第三者に利用させてはなりません。 ④ 「会社」は、約定に従い「利用者」の著作物を使用する場合、当該「利用者」の許諾を得ます。 第25条(個人情報保護) ① 「会社」は、第7条第2項の申込書記載事項のほか、「利用者」のコンテンツ利用に必要な最小限の情報を収集することができます。このため、「会社」が照会した事項について、「利用者」は真実の内容を誠実に告知しなければなりません。 ② 「会社」が「利用者」を個人として識別可能な「個人情報」を収集する場合には、当該「利用者」の同意を得ます。 ③ 「会社」は、「利用者」が利用申込み等において提供した情報および第1項により収集した情報を、当該「利用者」の同意なく目的外に利用し、または第三者に提供することはできず、これに違反した場合の一切の責任は「会社」が負います。ただし、次の場合はこの限りではありません。 1. 統計作成、学術研究または市場調査のために必要であり、特定の個人を識別できない形で提供する場合 2. 「コンテンツ」提供に伴う料金精算のために必要な場合 3. なりすまし防止のために本人確認が必要な場合 4. 約款の規定または法令により必要不可欠な事由がある場合 ④ 「会社」が第2項および第3項により「利用者」の同意を得なければならない場合には、「個人情報」管理責任者の身元(所属、氏名および電話番号その他の連絡先)、情報の収集目的および利用目的、第三者への情報提供に関する事項(提供先、提供目的および提供する情報の内容)等について、情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律第22条第2項が定める事項を明示し、告知しなければなりません。 ⑤ 「利用者」は、いつでも第3項の同意を任意に撤回することができます。 ⑥ 「利用者」は、いつでも「会社」が保有する自己の「個人情報」について、閲覧および誤りの訂正を求めることができ、「会社」はこれに対し遅滞なく必要な措置を講じる義務を負います。「利用者」が誤りの訂正を求めた場合、「会社」はその誤りを訂正するまで当該「個人情報」を利用しません。 ⑦ 「会社」は、個人情報保護のため管理者を限定してその人数を最小限に抑え、クレジットカード、銀行口座等を含む「利用者」の「個人情報」の紛失、盗難、漏えい、改ざん等により「利用者」に生じた損害について責任を負います。 ⑧ 「会社」またはこれから「個人情報」の提供を受けた者は、「利用者」が同意した範囲内で「個人情報」を使用することができ、目的が達成された場合には当該「個人情報」を遅滞なく破棄します。 ⑨ 「会社」は、情報通信網利用促進および情報保護に関する法律等の関係法令が定めるところに従い、「利用者」の「個人情報」を保護するよう努めます。「個人情報」の保護および使用については、関係法令および「会社」の個人情報保護方針が適用されます。 第4章 コンテンツ利用契約の申込み撤回、契約解除・解約および利用制限 第26条(「利用者」の申込み撤回および契約解除・解約) ① 「会社」と「コンテンツ」の利用に関する契約を締結した「利用者」は、受信確認通知を受けた日から7日以内であれば、申込みを撤回することができます。ただし、「会社」が次の各号のいずれかの措置を講じた場合には、「利用者」の申込み撤回権が制限されることがあります。 1. 申込みの撤回が不可能な「コンテンツ」に関する事実を表示事項に含めた場合 2. 試用商品を提供した場合 3. 期間限定利用または一部利用等の方法を提供した場合 ② 「利用者」は、次の各号の事由があるときは、当該「コンテンツ」の提供を受けた日から3か月以内、またはその事実を知った日もしくは知ることができた日から30日以内に、コンテンツ利用契約を解除・解約することができます。 1. 利用契約で約定した「コンテンツ」が提供されない場合 2. 提供される「コンテンツ」が表示・広告等と相違し、または著しい差異がある場合 3. その他「コンテンツ」の欠陥により正常な利用が著しく困難な場合 ③ 第1項の申込み撤回および第2項の契約解除・解約は、「利用者」が電話、電子メールまたはファクシミリ送信により「会社」にその意思を表示した時に効力を生じます。 ④ 「会社」は、第3項により「利用者」が表示した申込み撤回または契約解除・解約の意思表示を受領した後、遅滞なくこの事実を「利用者」に返信します。 ⑤ 「利用者」は、第2項の事由により契約解除・解約の意思表示をする前に、相当の期間を定め、完全な「コンテンツ」またはサービス利用上の瑕疵について是正を求めることができます。 第27条(「利用者」の申込み撤回および契約解除・解約の効力) ① 「会社」は、「利用者」が申込み撤回の意思表示をした日から、または「利用者」に対して契約解除・解約の意思表示に関する返信をした日から3営業日以内に、代金決済と同一の方法でこれを返金しなければならず、同一の方法による返金が不可能な場合は、その旨を事前に通知しなければなりません。この場合、「会社」が「利用者」への返金を遅延したときは、その遅延期間について、公正取引委員会が定めて告示する遅延利率を乗じて算定した遅延利息を支払います。 ② 「会社」は、第1項により返金する場合、「利用者」がサービス利用によって得た利益に相当する金額を控除して返金することができます。 ③ 「会社」は、上記代金を返金するにあたり、「利用者」がクレジットカードまたは電子マネー等の決済手段で商品等の代金を支払ったときは、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に対し、商品等の代金請求の停止または取消しを要請します。ただし、第2項の金額控除が必要な場合はこの限りではありません。 ④ 「会社」、「コンテンツ等の代金を受領した者」または「利用者とコンテンツ利用契約を締結した者」が同一人でない場合、各者は、申込み撤回または契約解除・解約に伴う代金返金に関する義務の履行について連帯して責任を負います。 ⑤ 「会社」は、「利用者」に対し、申込み撤回を理由として違約金または損害賠償を請求しません。ただし、「利用者」の契約解除・解約は、損害賠償の請求に影響を及ぼしません。 第28条(会社の契約解除・解約および利用制限) ① 「会社」は、「利用者」が第12条第2項に定める行為を行った場合、事前通知なく契約を解除・解約し、または期間を定めてサービス利用を制限することができます。 ② 第1項の解除・解約は、「会社」が自ら定めた通知方法に従って「利用者」にその意思を表示した時に効力を生じます。 ③ 「会社」の解除・解約および利用制限に対して、「利用者」は「会社」が定める手続に従って異議申立てをすることができます。このとき、異議に正当な理由があると「会社」が認めた場合、「会社」は直ちにサービスの利用を再開します。 第29条(会社の契約解除・解約の効力) 「利用者」の帰責事由による利用契約の解除・解約の効力には、第27条を準用します。ただし、「会社」は、「利用者」に対して契約解除・解約の意思表示をした日から7営業日以内に、代金決済と同一の方法でこれを返金します。 第5章 過誤金、被害補償等 第30条(過誤金) ① 「会社」は、過誤金が発生した場合、利用料金の決済と同一の方法で過誤金の全額を返金しなければなりません。ただし、同一の方法による返金が不可能な場合は、その旨を事前に通知します。 ② 「会社」の責めに帰すべき事由により過誤金が発生した場合、「会社」は契約費用、手数料等に関係なく、過誤金の全額を返金します。ただし、「利用者」の責めに帰すべき事由により過誤金が発生した場合、「会社」が過誤金を返金するために要する費用は、合理的な範囲内で「利用者」が負担しなければなりません。 ③ 会社は、「利用者」が主張する過誤金について返金を拒否する場合、利用料金が正当に賦課されたことを立証する責任を負います。 ④ 「会社」は、過誤金の返金手続をデジタルコンテンツ利用者保護指針に従って処理します。 第31条(コンテンツの瑕疵等による利用者被害補償) 「会社」は、コンテンツの瑕疵等による利用者被害補償の基準・範囲・方法および手続に関する事項を、デジタルコンテンツ利用者保護指針に従って処理します。 第32条(免責条項) ① 「会社」は、天災地変またはこれに準ずる不可抗力により「コンテンツ」を提供できない場合、「コンテンツ」提供に関する責任を免れます。 ② 「会社」は、「利用者」の帰責事由によるコンテンツ利用の障害については責任を負いません。 ③ 「会社」は、「会員」が「コンテンツ」に関連して掲載した情報、資料、事実の信頼性、正確性等の内容については責任を負いません。 ④ 「会社」は、「利用者」相互間または「利用者」と第三者との間で、「コンテンツ」を媒介として発生した紛争等については責任を負いません。 第33条(紛争の解決) 「会社」は、紛争が発生した場合、「利用者」が提起する正当な意見または不満を反映し、適切かつ迅速な措置を講じます。ただし、迅速な処理が困難な場合、「会社」はその理由および処理日程を「利用者」に通知します。
プライバシーポリシー
※ 本書は参考用の翻訳です。翻訳と韓国語原文に相違がある場合は、韓国語原文が優先します。 第1章 総則 第1条(目的) この指針は、「個人情報保護法」(以下「法」という。)第12条第1項に基づく個人情報の取扱いに関する基準、個人情報侵害の類型および予防措置等に関する詳細事項を定めることを目的とする。 第2条(用語の定義) この指針で使用する用語の意味は、次のとおりとする。 1. 「個人情報の取扱い」とは、個人情報の収集、生成、連係、連動、記録、保存、保有、加工、編集、検索、出力、訂正、復旧、利用、提供、公開、破棄、その他これに類する行為をいう。 2. 「個人情報取扱者」とは、業務を目的として、法第2条第4号に基づく個人情報ファイルを運用するために個人情報を取り扱うすべての公共機関、営利目的の事業者、協会・同窓会等の非営利機関・団体、個人等をいう。 3. 「公共機関」とは、法第2条第6号および「個人情報保護法施行令」(以下「令」という。)第2条に基づく機関をいう。 4. 「親睦団体」とは、学校、地域、企業、インターネットコミュニティ等を単位として構成されるものであって、ボランティア、趣味、政治、宗教等の共通の関心事または目標を有する人々の親睦を図るための各種同窓会、同好会、郷友会、班常会およびサークル等の集まりをいう。 5. 「個人情報保護責任者」とは、個人情報取扱者の個人情報の取扱いに関する業務を総括して責任を負う者であって、令第32条第2項に該当する者をいう。 6. 「個人情報取扱担当者」とは、個人情報取扱者の指揮・監督を受けて個人情報を取り扱う業務を担当する者であって、役職員、派遣労働者、時間制労働者等をいう。 7. 「個人情報処理システム」とは、データベースシステム等、個人情報を取り扱うことができるよう体系的に構成されたアプリケーションシステムをいう。 8. 「映像情報処理機器」とは、一定の空間に継続的に設置され、人または物の映像等を撮影し、またはこれを有線・無線通信網を通じて送信する一切の装置であって、令第3条に基づく閉回路テレビジョンおよびネットワークカメラをいう。 9. 「個人映像情報」とは、映像情報処理機器により撮影・処理される映像情報のうち、個人の容貌、行動等に関連する映像であって、当該個人を識別できる情報をいう。 10. 「映像情報処理機器運営者」とは、法第25条第1項各号に基づき映像情報処理機器を設置・運営する者をいう。 11. 「公開された場所」とは、公園、道路、地下鉄、商店街内部、駐車場等、不特定または多数の者が立ち入りまたは通行するに当たり制限を受けない場所をいう。 第3条(適用範囲) この指針は、電子ファイルならびに印刷物、書面等、あらゆる形態の個人情報ファイルを運用する個人情報取扱者に適用される。 第4条(個人情報保護の原則) ① 個人情報取扱者は、個人情報の取扱目的を明確にしなければならず、その目的に必要な範囲で最小限の個人情報のみを適法かつ正当に収集しなければならない。 ② 個人情報取扱者は、個人情報の取扱目的に必要な範囲で適切に個人情報を取り扱わなければならず、その目的以外の用途に活用してはならない。 ③ 個人情報取扱者は、個人情報の取扱目的に必要な範囲で個人情報の正確性および最新性を維持しなければならず、個人情報を取り扱う過程において故意または過失により不当に変更または毀損されないようにしなければならない。 ④ 個人情報取扱者は、個人情報の取扱方法および種類等に応じて、情報主体の権利が侵害される可能性とその危険の程度を考慮し、それに相応する適切な管理的・技術的および物理的保護措置を通じて個人情報を安全に管理しなければならない。 ⑤ 個人情報取扱者は、個人情報取扱方針等、個人情報の取扱いに関する事項を公開しなければならず、閲覧請求権等の情報主体の権利が保障されるよう、合理的な手続および方法等を整えなければならない。 ⑥ 個人情報取扱者は、個人情報の取扱目的に必要な範囲で適法に個人情報を取り扱う場合であっても、情報主体の私生活の侵害を最小化する方法で個人情報を取り扱わなければならない。 ⑦ 個人情報取扱者は、個人情報を適法に収集した場合であっても、匿名化により業務目的を達成できるのであれば、個人情報が匿名化により処理されるようにしなければならない。 ⑧ 個人情報取扱者は、関係法令で定められている責任および義務を遵守し実践することにより、情報主体の信頼を得るよう努めなければならない。 第5条(他の指針との関係) 中央行政機関の長が所管分野の個人情報の取扱いに関連する個人情報保護指針を定める場合には、この指針に適合するようにしなければならない。 第2章 個人情報の取扱基準 第1節 個人情報の取扱い 第6条(個人情報の収集・利用) ① 個人情報の「収集」とは、情報主体から氏名、住所、電話番号等の個人情報を直接提供されることのみならず、情報主体に関するあらゆる形態の個人情報を取得することをいう。 ② 個人情報取扱者は、次の各号の場合に個人情報を収集することができ、その収集目的の範囲内で利用することができる。 1. 情報主体から事前に同意を得た場合 2. 法律において個人情報を収集・利用できる旨を具体的に明示し、または許容している場合 3. 法令において個人情報取扱者に具体的義務を課しており、個人情報取扱者が個人情報を収集・利用しなければその義務を履行することが不可能であるか、または著しく困難である場合 4. 公共機関が個人情報を収集・利用しなければ、法令等で定める所管業務を遂行することが不可能であるか、または著しく困難である場合 5. 個人情報を収集・利用しなければ、情報主体と契約を締結し、締結された契約の内容に基づく義務を履行することが不可能であるか、または著しく困難である場合 6. 情報主体またはその法定代理人が意思表示をすることができない状態にあるか、住所不明等により事前の同意を得ることができない場合であって、明らかに情報主体または第三者(情報主体を除くその他すべての者をいう)の差し迫った生命、身体、財産上の利益のために必要であると認められる場合 7. 個人情報取扱者が法令または情報主体との契約等に基づく正当な利益を達成するために必要であり、かつ、明らかに情報主体の権利より優先する場合。ただし、この場合における個人情報の収集・利用は、個人情報取扱者の正当な利益と相当の関連性があり、合理的な範囲を超えない場合に限る。 ③ 個人情報取扱者は、情報主体から名刺またはこれに類する媒体(以下「名刺等」という)を直接提供されることにより個人情報を収集する場合、名刺等が提供された状況等に照らし、社会通念上、同意の意思があったと認められる範囲内でのみ利用することができる。 ④ 個人情報取扱者は、インターネットホームページ等の公開された媒体または場所(以下「インターネットホームページ等」という)において個人情報を収集する場合、情報主体の同意意思が明確に表示されているか、またはインターネットホームページ等の表示内容に照らし、社会通念上、同意の意思があったと認められる範囲内でのみ利用することができる。 ⑤ 個人情報取扱者は、契約等の相手方である情報主体が代理人を通じて法律行為または意思表示を行う場合、代理人の代理権確認の目的に限って、代理人の個人情報を収集・利用することができる。 ⑥ 労働者と使用者が労働契約を締結する場合、「勤労基準法」に基づく賃金支給、教育、証明書発行、労働者福祉の提供のため、労働者の同意なく個人情報を収集・利用することができる。 第7条(個人情報の提供) ① 個人情報の「提供」とは、個人情報の保存媒体または個人情報が含まれた出力物・冊子等を物理的に移転することや、ネットワークを通じた個人情報の送信、個人情報に対する第三者へのアクセス権限の付与、個人情報取扱者と第三者との個人情報の共有等、個人情報の移転または共同利用状態をもたらすすべての行為をいう。 ② 法第17条の「第三者」とは、情報主体および情報主体に関する個人情報を収集・保有している個人情報取扱者を除くすべての者を意味し、情報主体の代理人(明らかに代理の範囲内にあるものに限る)および法第26条第2項に基づく受託者を除く(以下同じ)。 ③ 個人情報取扱者が法第17条第2項第1号に基づき、情報主体に対して個人情報の提供先を知らせる場合には、その氏名(法人または団体である場合にはその名称)および連絡先を併せて知らせなければならない。 第8条(個人情報の目的外利用・提供) ① 個人情報取扱者が法第18条第2項に基づき、個人情報を目的外の用途で第三者に提供する場合には、個人情報の提供を受ける者に対し、利用目的、利用方法、利用期間、利用形態等を制限し、または個人情報の安全性確保のために必要な具体的措置を講ずるよう、文書(電子文書を含む。以下同じ)により要請しなければならない。この場合、要請を受けた者はそれに従った措置を講じ、その事実を個人情報を提供した個人情報取扱者に文書で通知しなければならない。 ② 法第18条第2項に基づき、個人情報を目的外の用途で第三者に提供する者は、当該個人情報の提供を受ける者との間で、個人情報の安全性確保措置に関する責任関係を明確にしなければならない。 ③ 個人情報取扱者が法第18条第3項第1号に基づき、情報主体に対して個人情報の提供先を知らせる場合には、その氏名(法人または団体である場合にはその名称)および連絡先を併せて知らせなければならない。 ④ 個人情報取扱者が法第18条第2項第4号に基づき個人情報を第三者に提供する場合には、他の情報と結合しても特定の個人を識別できない形で提供しなければならない。 第9条(個人情報の収集元等の告知) ① 個人情報取扱者が情報主体以外から収集した個人情報を取り扱うときは、正当な理由がない限り、情報主体から請求があった日から3日以内に、法第20条第1項各号のすべての事項を情報主体に知らせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1. 告知を求める対象となる個人情報が、法第32条第2項各号のいずれかに該当する個人情報ファイルに含まれている場合 2. 告知により、他人の生命・身体を害するおそれがある場合、または他人の財産その他の利益を不当に侵害するおそれがある場合 ② 個人情報取扱者は、第1項ただし書により第1項本文に基づく情報主体の請求を拒否する場合には、正当な理由がない限り、情報主体から請求があった日から3日以内に、その拒否の根拠および理由を情報主体に知らせなければならない。 第10条(個人情報の破棄方法および手続) ① 個人情報取扱者は、個人情報の保有期間が経過したとき、または個人情報の取扱目的の達成、当該サービスの廃止、事業の終了等により当該個人情報が不要となったときは、正当な理由がない限り、その時から5日以内に当該個人情報を破棄しなければならない。 ② 令第16条第1項第1号の「復元が不可能な方法」とは、現在の技術水準において、社会通念上相当な費用で、破棄した個人情報の復元が不可能となるよう措置する方法をいう。 ③ 個人情報取扱者は、個人情報の破棄に関する事項を記録・管理しなければならない。 ④ 個人情報保護責任者は、個人情報の破棄実施後、破棄結果を確認しなければならない。 ⑤ 個人情報取扱者のうち公共機関の個人情報ファイルの破棄については、第55条および第56条を適用する。 第11条(法令に基づく個人情報の保存) ① 個人情報取扱者が法第21条第1項ただし書に基づき、法令に根拠して個人情報を破棄せず保存しなければならない場合には、物理的または技術的な方法により分離して保存・管理しなければならない。 ② 第1項に基づき個人情報を分離して保存・管理する場合には、個人情報取扱方針等を通じて、当該個人情報または個人情報ファイルを法令に基づいて保存・管理していることを情報主体が認識できるようにしなければならない。 第12条(同意を得る方法) ① 個人情報取扱者が個人情報の取扱いについて情報主体の同意を得るときは、情報主体の同意なく取り扱うことができる個人情報と、情報主体の同意が必要な個人情報を区分しなければならず、情報主体の同意は同意が必要な個人情報に限る。この場合、同意なく取り扱うことができる個人情報であることの立証責任は、個人情報取扱者が負う。 ② 個人情報取扱者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、情報主体に法第18条第3項各号の事項を知らせ、同意を得なければならない。 1. 個人情報を収集・利用しようとする場合であって、法第15条第1項第2号ないし第6号に該当しない場合 2. 法第18条第2項に基づき、個人情報を収集目的以外の用途に利用し、または提供しようとする場合 3. 法第22条第3項に該当し、情報主体に対して財貨またはサービスを広報し、または販売を勧誘しようとする場合 4. 住民登録番号以外の固有識別情報の取扱いが必要である場合であって、法令に固有識別情報取扱いの根拠がない場合 5. 要配慮情報を取り扱おうとする場合であって、法令に要配慮情報取扱いの根拠がない場合 ③ 個人情報取扱者は、第2項各号に該当して個人情報を取り扱おうとする場合には、情報主体に対し、同意または不同意を選択できることを明示的に知らせなければならない。 ④ 個人情報取扱者は、法第15条第1項第2号ないし第6号に基づき、情報主体の同意なく個人情報を収集する場合には、個人情報を収集できる法的根拠等を情報主体に知らせるよう努めなければならない。 ⑤ 個人情報取扱者が令第17条第1項第2号の規定に基づき、電話による同意に関連して通話内容を録音するときは、録音の事実を情報主体に知らせなければならない。 ⑤の2 IT7は、会員が任意に同意した場合、IT7サービス・パートナープログラム・特典およびイベント案内の目的で、氏名およびメールアドレスを利用する。当該同意はサービス利用の必須条件ではなく、会員は会員情報の修正またはメールの配信停止機能を通じて、いつでも撤回することができる。同意状況および変更履歴は、同意撤回または会員退会後、関係法令上必要な期間まで保管する。 ⑥ 個人情報取扱者が親睦団体を運営するために、次の各号のいずれかに該当する個人情報を収集する場合には、情報主体の同意なく個人情報を収集・利用することができる。 1. 親睦団体への加入のための氏名、連絡先および親睦団体の会則で定める共通の関心事項または目標に関連する人的事項 2. 親睦維持のために必要な費用(親睦団体の会費等)の納付状況に関する事項 3. 親睦団体の活動に対する構成員の出席有無および活動内容に関する事項 4. その他、親睦団体の構成員相互間の親交と和合のために、構成員が他の構成員に知らせることを希望する誕生日、嗜好および家族の慶弔事等に関する事項 ⑦ 個人情報取扱者が情報主体の同意を得るために同意書を作成する場合には、「個人情報 収集・提供 同意書 作成ガイドライン」を遵守しなければならない。 第13条(法定代理人の同意) ① 令第17条第3項により、個人情報取扱者が法定代理人の氏名・連絡先を収集するときは、当該児童に対し、自身の身分および連絡先、ならびに法定代理人の氏名と連絡先を収集しようとする理由を知らせなければならない。 ② 個人情報取扱者は、法第22条第5項に基づき収集した法定代理人の個人情報を、法定代理人の同意を得る目的にのみ利用しなければならず、法定代理人による同意拒否がある場合または法定代理人の同意意思が確認できない場合には、収集日から5日以内に破棄しなければならない。 第14条(情報主体の事前同意を得ることができない場合) 個人情報取扱者が法第15条第1項第5号および法第18条第2項第3号に基づき、情報主体の事前同意なく個人情報を収集・利用または提供した場合、当該事由が解消されたときは、個人情報の処理を直ちに中止し、情報主体に対して、事前同意なく個人情報を収集・利用または提供した事実、その事由および利用内訳を知らせなければならない。 第15条(個人情報取扱者に対する監督) ① 個人情報取扱者は、個人情報取扱者を業務上必要な範囲内で最小限に置かなければならず、個人情報取扱者の個人情報処理範囲を業務上必要な範囲内で最小限に制限しなければならない。 ② 個人情報取扱者は、個人情報処理システムに対するアクセス権限を、業務の性質に応じて当該業務遂行に必要な最小限の範囲で業務担当者に差等付与し、アクセス権限を管理するための措置を講じなければならない。 ③ 個人情報取扱者は、個人情報取扱者に秘密保持誓約書を提出させるなど適切な管理・監督を行わなければならず、人事異動等により個人情報取扱者の業務が変更される場合には、個人情報に対するアクセス権限を変更または抹消しなければならない。 第2節 個人情報処理の委託 第16条(受託者の選定時の考慮事項) 個人情報の処理業務を委託する個人情報取扱者(以下「委託者」という。)が、個人情報処理業務の委託を受けて処理する者(以下「受託者」という。)を選定するときは、人員および物的施設、財政負担能力、技術保有の程度、責任能力など、個人情報の処理および保護に関する力量を総合的に考慮しなければならない。 第17条(個人情報保護措置義務) 受託者は、委託を受けた個人情報を保護するため、「個人情報の安全性確保措置基準告示」に基づく管理的・技術的・物理的措置を講じなければならない。 第3節 個人情報処理方針の作成 第18条(個人情報処理方針の作成基準等) ① 個人情報取扱者が個人情報処理方針を作成するときは、法第30条第1項各号および令第31条第1項各号の事項を明示的に区分し、分かりやすい用語で具体的かつ明確に表現しなければならない。 ② 個人情報取扱者は、処理する個人情報が個人情報の処理目的に必要な最小限であることを明らかにしなければならない。 第19条(個人情報処理方針の記載事項) 個人情報取扱者が個人情報処理方針を作成するときは、法第30条第1項に基づき、次の各号の事項をすべて含めなければならない。 1. 個人情報の処理目的 2. 処理する個人情報の項目 3. 個人情報の処理および保有期間 4. 個人情報の第三者提供に関する事項(該当する場合に限り定める) 5. 個人情報の破棄に関する事項 6. 個人情報処理受託者の担当者連絡先、受託者の管理状況点検結果など、個人情報処理の委託に関する事項(該当する場合に限り定める) 7. 令第30条第1項に基づく個人情報の安全性確保措置に関する事項 8. 個人情報の閲覧、訂正・削除、処理停止請求権など、情報主体の権利・義務およびその行使方法に関する事項 9. 個人情報処理方針の変更に関する事項 10. 個人情報保護責任者に関する事項 11. 個人情報の閲覧請求を受け付け・処理する部署 12. 情報主体の権益侵害に対する救済方法 第20条(個人情報取扱方針の公開) ① 個人情報取扱者が法第30条第2項に基づき個人情報取扱方針を策定する場合は、インターネットホームページを通じて継続的に掲載しなければならない。この場合、「個人情報取扱方針」という名称を使用し、文字の大きさ、色などを活用して他のお知らせ事項と区別することにより、情報主体が容易に確認できるようにしなければならない。 ② 個人情報取扱者がインターネットホームページを運営していない場合、またはインターネットホームページの管理上の瑕疵がある場合は、令第31条第3項各号のいずれか一つ以上の方法により個人情報取扱方針を公開しなければならない。この場合にも、「個人情報取扱方針」という名称を使用し、文字の大きさ、色などを活用して他のお知らせ事項と区別することにより、情報主体が容易に確認できるようにしなければならない。 ③ 個人情報取扱者が令第31条第3項第3号の方法により個人情報取扱方針を公開する場合は、刊行物・ニュースレター・広報紙・請求書等が発行されるたびに継続して掲載しなければならない。 第21条(個人情報取扱方針の変更) 個人情報取扱者が個人情報取扱方針を変更する場合は、変更および施行の時期、変更された内容を継続的に公開しなければならず、変更された内容は情報主体が容易に確認できるよう、変更前後を比較して公開しなければならない。 第4節 個人情報保護責任者 第22条(個人情報保護責任者の公開) ① 個人情報取扱者が個人情報保護責任者を指定し、または変更する場合は、個人情報保護責任者の指定および変更の事実、氏名と部署の名称、電話番号等の連絡先を公開しなければならない。 ② 個人情報取扱者は、個人情報保護責任者を公開する場合、個人情報保護に関する苦情処理および相談を実際に処理できる連絡先を公開しなければならない。この場合、個人情報保護責任者と個人情報保護業務を処理する担当者の氏名、部署の名称、電話番号等の連絡先を併せて公開することができる。 第23条(個人情報保護責任者の教育) 令第32条第3項に基づき、行政自治部長官が開設・運営することができる個人情報保護責任者に対する教育の内容は、次の各号のとおりとする。 1. 個人情報保護関連法令および制度の内容 2. 法第31条第2項および令第32条第1項各号の業務遂行に必要な事項 3. その他、個人情報取扱者の個人情報保護のために必要な事項 第24条(教育計画の策定および実施) ① 行政自治部長官は、毎年初めに当該年度の個人情報保護責任者教育計画を策定し、実施する。 ② 行政自治部長官は、第1項の教育計画に基づき、社団法人韓国個人情報保護協議会等の団体に個人情報保護責任者教育を実施させることができる。 ③ 行政自治部長官は、個人情報保護責任者が地理的・経済的条件に左右されることなく、便利に教育を受けられる環境の整備に努めなければならない。 第5節 個人情報漏えいの通知および届出等 第25条(個人情報の漏えい) 個人情報の漏えいとは、法令または個人情報取扱者の自由な意思によらず、情報主体の個人情報について個人情報取扱者が統制を喪失し、または権限のない者のアクセスを許容したものであって、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 1. 個人情報を含む書面、移動式記憶装置、携帯用コンピュータ等を紛失し、または盗難に遭った場合 2. 個人情報が保存されたデータベース等の個人情報処理システムに、正当な権限のない者がアクセスした場合 3. 個人情報取扱者の故意または過失により、個人情報を含むファイルまたは紙文書、その他の保存媒体が権限のない者に誤って渡された場合 4. その他、権限のない者に個人情報が渡された場合 第26条(漏えい通知の時期および項目) ① 個人情報取扱者は、個人情報が漏えいしたことを知ったときは、正当な理由がない限り、5日以内に当該情報主体に次の各号の事項を知らせなければならない。ただし、漏えいした個人情報の拡散および追加漏えいを防止するため、接続経路の遮断、脆弱性の点検・補完、漏えいした個人情報の削除等の緊急措置が必要な場合は、その措置を行った後、その時から5日以内に情報主体に知らせることができる。 1. 漏えいした個人情報の項目 2. 漏えいした時点およびその経緯 3. 漏えいにより発生し得る被害を最小化するために、情報主体が行うことができる方法等に関する情報 4. 個人情報取扱者の対応措置および被害救済手続 5. 情報主体に被害が発生した場合に、申告等を受け付ける担当部署および連絡先 ② 個人情報取扱者は、第1項各号の事項のすべてを確認することが困難な場合には、まず情報主体に対し次の各号の事実のみを優先して知らせ、その後確認され次第、直ちに知らせることができる。 1. 情報主体に漏えいが発生した事実 2. 第1項の通知項目のうち確認された事項 ③ 個人情報取扱者は、個人情報漏えい事故を認識できず、漏えい事故が発生した時点から5日以内に当該情報主体に個人情報漏えいの通知をしなかった場合には、実際に漏えい事故を知った時点を立証しなければならない。 第27条(漏えい通知の方法) ① 個人情報取扱者は、情報主体に第26条第1項各号の事項を通知するときは、書面、電子メール、ファクシミリ、電話、携帯電話の文字メッセージ送信またはこれに類似する方法により、遅滞なく情報主体に知らせなければならない。 ② 個人情報取扱者は、第1項の通知方法と同時に、ホームページ等を通じて第26条第1項各号の事項を公開することができる。 第28条(個人情報漏えいの届出等) ① 個人情報取扱者は、1万人以上の情報主体に関する個人情報が漏えいした場合には、情報主体に対する通知および措置結果を5日以内に行政自治部長官または令第39条第2項の専門機関に届け出なければならない。 ② 第1項による届出は、別紙第1号様式による個人情報漏えい届出書によって行わなければならない。 ③ 個人情報取扱者は、電子メール、ファクシミリまたは令第39条第2項による専門機関のインターネットサイトを通じて漏えい届出をする時間的余裕がない場合、またはその他特別な事情がある場合には、まず電話により第26条第1項の事項を届け出た後、別紙第1号様式による個人情報漏えい届出書を提出することができる。 ④ 個人情報取扱者は、1万人以上の情報主体に関する個人情報が漏えいした場合には、第26条第1項による通知と併せて、インターネットホームページ等に、情報主体が分かりやすいよう第26条第1項各号の事項を7日以上掲載しなければならない。 第29条(個人情報漏えい事故対応マニュアル等) ① 次の各号のいずれかに該当する個人情報取扱者は、漏えい事故発生時に迅速な対応を通じて被害の発生を最小限に抑えるため、「個人情報漏えい事故対応マニュアル」を策定しなければならない。 1. 法第2条第6号による公共機関 2. その他、1万人以上の情報主体に関する個人情報を取り扱う個人情報取扱者 ② 第1項による個人情報漏えい事故対応マニュアルには、漏えい通知・照会手続、営業店・インターネット回線の拡充等の顧客苦情対応措置、現場の混雑最小化措置、顧客不安の解消措置、被害者救済措置等を含めなければならない。 ③ 個人情報取扱者は、個人情報漏えいに伴う被害回復措置等を遂行するに当たり、情報主体の不便および経済的負担を最小限に抑えられるよう努めなければならない。 第30条(個人情報侵害事実の申告処理等) ① 個人情報取扱者の個人情報処理により、個人情報に関する権利または利益を侵害された者は、法第62条第2項による個人情報侵害申告センターに侵害事実を申告することができる。 ② 第1項による個人情報侵害申告センターは、次の各号の業務を遂行する。 1. 個人情報処理に関する申告の受付・相談 2. 個人情報侵害申告に対する事実調査・確認および関係者の意見聴取 3. 個人情報取扱者に対する個人情報侵害事実の案内および是正の誘導 4. 事実調査の結果、情報主体の権利または利益を侵害した事実がないと判断される場合の申告終結処理 5. 法第43条による個人情報紛争調整委員会の調整案内等を通じた苦情解消支援 第6節 情報主体の権利保障 第31条(個人情報閲覧延期事由の消滅) ① 個人情報取扱者が法第35条第3項後段により個人情報の閲覧を延期した後、その事由が消滅した場合には、正当な理由がない限り、事由が消滅した日から10日以内に閲覧できるようにしなければならない。 ② 情報主体から令第41条第1項第4号の規定による個人情報の第三者提供状況の閲覧請求を受けた個人情報取扱者は、国家安全保障に緊要な事案であり、法第35条第4項第3号マ目の規定による業務を遂行するのに重大な支障を招く場合、第三者に対し、閲覧請求の許可、制限、拒否に関する意見を照会して決定することができる。 第32条(個人情報の訂正・削除) ① 個人情報取扱者が法第36条第1項による個人情報の訂正・削除要求を受けたときは、正当な理由がない限り、要求を受けた日から10日以内に当該個人情報を調査し、情報主体の要求に応じて訂正・削除等必要な措置を講じた後、その結果を情報主体に知らせなければならない。 ② 情報主体による訂正・削除の要求が法第36条第1項ただし書に該当する場合には、正当な理由がない限り、要求を受けた日から10日以内に、削除を要求できない根拠法令の内容を情報主体に知らせなければならない。 第33条(個人情報の取扱停止) ① 個人情報取扱者は、情報主体から法第37条第1項に基づき個人情報の取扱いの停止を求められたときは、正当な理由がない限り、要求を受けた日から10日以内に個人情報の取扱いの全部または一部を停止しなければならない。ただし、法第37条第2項ただし書に該当する場合には、情報主体の取扱停止要求を拒否することができる。 ② 個人情報取扱者は、情報主体の要求により取扱いが停止された個人情報について、正当な理由がない限り、取扱停止の要求を受けた日から10日以内に、当該個人情報の破棄等、情報主体の要求に応じた措置を講じ、その結果を情報主体に知らせなければならない。 第34条(権利行使の方法および手続) ① 個人情報取扱者は、情報主体が法第38条第1項に基づく閲覧等の要求を行う場合には、個人情報を収集する方法と同一またはそれより容易な簡便な方法により、情報主体が閲覧要求等の権利を行使できるようにしなければならず、個人情報の収集時に求めていなかった証明書類等を要求したり、追加の手続を求めたりしてはならない。 ② 第1項の規定は、令第46条に基づき本人または正当な代理人であることを確認しようとする場合、および令第47条に基づく手数料と郵送料の精算にも準用する。 第3章 映像情報処理機器の設置・運営 第1節 映像情報処理機器の設置 第35条(適用範囲) この章は、映像情報処理機器運営者が公開された場所に設置・運営する映像情報処理機器およびこの機器を通じて処理される個人映像情報を対象とする。 第36条(映像情報処理機器の運営・管理指針) ① 映像情報処理機器の運営・管理指針を策定または変更する場合には、情報主体が容易に確認できるよう公開しなければならない。 ② 映像情報処理機器の運営・管理指針を整備した場合には、法第30条に基づく個人情報処理方針を別途定めないことができ、または映像情報処理機器の設置・運営に関する事項を法第30条に基づく個人情報処理方針に含めて定めることができる。 第37条(管理責任者の指定) ① 映像情報処理機器運営者は、個人映像情報の処理に関する業務を総括して責任を負う管理責任者を指定しなければならない。 ② 第1項の管理責任者は、法第31条第2項に基づく個人情報保護責任者の業務に準じて、次の各号の業務を遂行する。 1. 個人映像情報保護計画の策定および実施 2. 個人映像情報の処理実態および慣行の定期的な調査および改善 3. 個人映像情報の処理に関連する苦情の処理および被害救済 4. 個人映像情報の漏えいおよび誤用・濫用防止のための内部統制システムの構築 5. 個人映像情報保護教育計画の策定および実施 6. 個人映像情報ファイルの保護および破棄に対する管理・監督 7. その他、個人映像情報の保護のために必要な業務 ③ 法第31条に基づく個人情報保護責任者が指定されている場合には、その個人情報保護責任者が管理責任者の業務を遂行することができる。 第38条(事前意見の聴取) 映像情報処理機器の設置目的の変更に伴う追加設置等の場合にも、令第23条第1項に基づき、関係専門家および利害関係人の意見を聴取しなければならない。 第39条(案内板の設置) ① 映像情報処理機器運営者は、情報主体が映像情報処理機器が設置・運営中であることを容易に認識できるよう、法第25条第4項本文に基づき、次の各号の事項を記載した案内板の設置等、必要な措置を講じなければならない。 1. 設置目的および場所 2. 撮影範囲および時間 3. 管理責任者の氏名または役職および連絡先 4. 映像情報処理機器の設置・運営に関する事務を委託する場合、受託者の名称および連絡先 ② 第1項に基づく案内板は、撮影範囲内で情報主体が認識しやすい場所に、誰でも容易に判読できるよう設置されなければならず、この範囲内で映像情報処理機器運営者は案内板の大きさ、設置位置等を自律的に定めることができる。 ③ 公共機関の長が、機関内または機関間における映像情報処理機器の効率的な管理および情報連携等のため、用途別・地域別の映像情報処理機器を物理的・管理的に統合して設置・運営(以下「統合管理」という。)する場合には、設置目的等、統合管理に関する内容を情報主体が容易に認識できるよう、第1項に基づく案内板に記載しなければならない。 第2節 個人映像情報の処理 第40条(個人映像情報の利用・第三者提供等の制限等) ① 映像情報処理機器運営者は、次の各号の場合を除き、個人映像情報を収集目的以外に利用し、または第三者に提供してはならない。ただし、第5号から第9号までの場合は、公共機関に限る。 1. 情報主体の同意を得た場合 2. 他の法律に特別の規定がある場合 3. 情報主体またはその法定代理人が意思表示をすることができない状態にある、または住所不明等により事前同意を受けることができない場合であって、明らかに情報主体または第三者の差し迫った生命、身体、財産上の利益のために必要と認められる場合 4. 統計作成および学術研究等の目的のために必要な場合であって、特定の個人を識別できない形で個人映像情報を提供する場合 5. 個人映像情報を目的外の用途に利用し、またはこれを第三者に提供しなければ、他の法律で定める所管業務を遂行できない場合であって、保護委員会の審議・議決を経た場合 6. 条約その他の国際協定の履行のために、外国政府または国際機関に提供する必要がある場合 7. 犯罪の捜査および公訴の提起・維持のために必要な場合 8. 裁判所の裁判業務遂行のために必要な場合 9. 刑の執行および監護、保護処分の執行のために必要な場合 第41条(保管および廃棄) ① 映像情報処理機器運営者は、収集した個人映像情報について、映像情報処理機器の運営・管理方針に明示した保管期間が満了したときは、遅滞なく廃棄しなければならない。ただし、他の法令に特別の規定がある場合は、この限りでない。 ② 映像情報処理機器運営者がその事情により、保有目的達成のための最小限の期間を算定することが困難なときは、保管期間は個人映像情報の収集後30日以内とする。 ③ 個人映像情報の廃棄方法は、次の各号のいずれかとする。 1. 個人映像情報が記録された出力物(写真等)等は、破砕または焼却 2. 電磁的ファイル形式の個人映像情報は、復元が不可能な技術的方法により永久削除 第42条(利用・第三者提供・廃棄の記録および管理) ① 映像情報処理機器運営者は、個人映像情報を収集目的以外に利用し、または第三者に提供する場合には、次の各号の事項を記録し、これを管理しなければならない。 1. 個人映像情報ファイルの名称 2. 利用した者または提供を受けた者(公共機関または個人)の名称 3. 利用または提供の目的 4. 法令上、利用または提供の根拠がある場合は、その根拠 5. 利用または提供の期間が定められている場合は、その期間 6. 利用または提供の形態 ② 映像情報処理機器運営者が個人映像情報を廃棄する場合には、次の事項を記録し、管理しなければならない。 1. 廃棄する個人映像情報ファイルの名称 2. 個人映像情報の廃棄日時(あらかじめ廃棄時期等を定めた自動削除の場合には、廃棄周期および自動削除の有無に関する確認時期) 3. 個人映像情報廃棄担当者 第43条(映像情報処理機器の設置および管理等の委託) ① 映像情報処理機器運営者が令第26条第1項に基づき、映像情報処理機器の設置・運営に関する事務を第三者に委託する場合には、その内容を情報主体がいつでも容易に確認できるよう、令第24条による案内板および令第27条による映像情報処理機器運営・管理方針に、受託者の名称等を公開しなければならない。 ② 映像情報処理機器運営者が令第26条第1項に基づき、映像情報処理機器の設置・運営に関する事務を第三者に委託する場合には、その事務の委託を受けた者が個人映像情報を安全に取り扱っているかを管理・監督しなければならない。 第3節 個人映像情報の閲覧等請求 第44条(情報主体の閲覧等請求) ① 情報主体は、映像情報処理機器運営者が取り扱う個人映像情報について、当該映像情報処理機器運営者に対し、閲覧または存在確認(以下「閲覧等」という。)を請求することができる。この場合、情報主体が閲覧等を請求できる個人映像情報は、情報主体本人が撮影された個人映像情報および明らかに情報主体の差し迫った生命、身体、財産上の利益のために必要な個人映像情報に限る。 ② 映像情報処理機器運営者が公共機関である場合には、当該機関の長に対し、別紙第2号様式による個人映像情報閲覧・存在確認請求書(電子文書を含む。)により請求しなければならない。 ③ 映像情報処理機器運営者は、第1項による請求を受けたときは、遅滞なく必要な措置を講じなければならない。この場合、映像情報処理機器運営者は、閲覧等を請求した者が本人または正当な代理人であるかどうかを、住民登録証・運転免許証・旅券等の身分証明書の提出を受けて確認しなければならない。 ④ 第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、映像情報処理機器運営者は、情報主体の個人映像情報の閲覧等の請求を拒否することができる。この場合、映像情報処理機器運営者は、10日以内に書面等により拒否事由を情報主体に通知しなければならない。 1. 犯罪捜査・公訴維持・裁判遂行に重大な支障を生じさせる場合(公共機関に限る) 2. 個人映像情報の保存期間が経過し、廃棄した場合 3. その他、情報主体の閲覧等の請求を拒否するに足る正当な事由が存在する場合 ⑤ 映像情報処理機器運営者は、第3項および第4項に基づく措置を講じる場合、次の各号の事項を記録し、管理しなければならない。 1. 個人映像情報の閲覧等を請求した情報主体の氏名および連絡先 2. 情報主体が閲覧等を請求した個人映像情報ファイルの名称および内容 3. 個人映像情報の閲覧等の目的 4. 個人映像情報の閲覧等を拒否した場合、その拒否の具体的な事由 5. 情報主体に個人映像情報の写しを提供した場合、当該映像情報の内容および提供した事由 ⑥ 情報主体は、映像情報処理機器運営者に対し、情報主体本人の個人映像情報の破棄を求める場合、第1項により保存を求めていた個人映像情報に対してのみ、その破棄を請求することができる。映像情報処理機器運営者が当該破棄措置を講じた場合には、その内容を記録し、管理しなければならない。 第45条(個人映像情報管理台帳) 第42条第1項および第2項、第44条第5項および第6項に基づく記録および管理については、別紙第3号書式による「個人映像情報管理台帳」を活用することができる。 第46条(情報主体以外の者の個人映像情報の保護) 映像情報処理機器運営者は、第44条第2項に基づく閲覧等の措置を講じる場合、情報主体以外の者を明確に識別できるとき、または情報主体以外の者の私生活を侵害するおそれがあるときは、当該情報主体以外の者の個人映像情報が識別できないよう保護措置を講じなければならない。 第4節 個人映像情報保護措置 第47条(個人映像情報の安全性確保のための措置) 映像情報処理機器運営者は、個人映像情報が紛失・盗難・漏えい・改ざんまたは毀損されないよう、法第29条および令第30条第1項に基づき、安全性確保のため次の各号の措置を講じなければならない。 1. 個人映像情報の安全な取扱いのための内部管理計画の策定・実施。ただし、「個人情報の安全性確保措置基準告示」第2条第4号に基づく「小規模事業者」は、内部管理計画を策定しないことができる。 2. 個人映像情報に対するアクセス制御およびアクセス権限の制限措置 3. 個人映像情報を安全に保存・送信できる技術の適用(ネットワークカメラの場合、安全な送信のための暗号化措置、個人映像情報ファイル保存時のパスワード設定等) 4. 取扱記録の保管および偽造・改ざん防止のための措置(個人映像情報の作成日時ならびに閲覧時の閲覧目的・閲覧者・閲覧日時等の記録・管理措置等) 5. 個人映像情報の安全な物理的保管のための保管設備の整備または施錠装置の設置 第48条(個人映像情報処理機器の設置・運営に対する点検) ① 公共機関の長が映像情報処理機器を設置・運営する場合には、この指針の遵守の有無について自主点検を実施し、翌年3月31日までにその結果を行政自治部長官に通知し、令第34条第3項に基づくシステムに登録しなければならない。この場合、次の各号の事項を考慮しなければならない。 1. 映像情報処理機器の運営・管理方針に列挙された事項 2. 管理責任者の業務遂行状況 3. 映像情報処理機器の設置および運営状況 4. 個人映像情報の収集、利用・提供・破棄の状況 5. 委託および受託者に対する管理・監督状況 6. 情報主体の権利行使に対する措置状況 7. 技術的・管理的・物理的措置状況 8. 映像情報処理機器の設置・運営の必要性が継続しているかどうか等 ② 公共機関の長は、第1項および第3項に基づく映像情報処理機器の設置・運営に関する自主点検を完了した後、その結果をホームページ等で公開しなければならない。 ③ 公共機関以外の映像情報処理機器運営者は、映像情報処理機器の設置・運営により情報主体の個人映像情報の侵害が懸念される場合には、自主点検等を通じて個人映像情報の侵害防止に積極的に努めなければならない。 第4章 公共機関個人情報ファイル登録・公開 第1節 総則 第49条(適用対象) 本章の適用対象は、次のとおりである。 1. 中央行政機関(大統領所属機関および国務総理所属機関を含む)およびその所属機関、地方自治体 2. 「国家人権委員会法」に基づく国家人権委員会 3. 「公共機関の運営に関する法律」に基づく公共機関 4. 「地方公企業法」に基づく地方公社および地方公団 5. 特別法により設立された特殊法人 6. 「初・中等教育法」、「高等教育法」およびその他の法律に基づき設置された各級学校 第50条(適用除外) この章は、次の各号のいずれかに該当する個人情報ファイルについては適用しない。 1. 国会、裁判所、憲法裁判所、中央選挙管理委員会(その所属機関を含む)で管理する個人情報ファイル 2. 法第32条第2項により適用が除外される次の各目の個人情報ファイル イ. 国家安全、外交上の秘密、その他国家の重大な利益に関する事項を記録した個人情報ファイル ロ. 犯罪の捜査、公訴の提起および維持、刑および監護の執行、矯正処分、保護処分、保安観察処分ならびに出入国管理に関する事項を記録した個人情報ファイル ハ. 「租税犯処罰法」に基づく違反行為の調査および「関税法」に基づく違反行為の調査に関する事項を記録した個人情報ファイル ニ. 公共機関の内部業務処理のみに使用される個人情報ファイル ホ. 他の法令により秘密として分類された個人情報ファイル 3. 法第58条第1項により適用が除外される次の各目の個人情報ファイル イ. 公共機関が処理する個人情報のうち、「統計法」に基づき収集される個人情報ファイル ロ. 国家安全保障に関連する情報分析を目的として収集され、または提供要請される個人情報ファイル ハ. 公衆衛生等の公共の安全と安寧のため緊急に必要な場合に、一時的に処理される個人情報ファイル 4. 映像情報処理機器を通じて処理される個人映像情報ファイル 5. 資料・物品または金銭の送付、1回限りの行事遂行等の目的のみに運用する場合であって、保存または記録せずに廃棄することを目的として収集された個人情報ファイル 6. 「金融実名取引及び秘密保障に関する法律」に基づき、金融機関が金融業務の取扱いのために保有する個人情報ファイル 第2節 個人情報ファイルの登録主体と手続 第51条(個人情報ファイル登録主体) ① 個人情報ファイルを運用する公共機関の個人情報保護責任者は、その現況を行政自治部に登録しなければならない。 ② 中央行政機関、広域自治団体、特別自治市道、基礎自治団体は、行政自治部に直接登録しなければならない。 ③ 教育庁および各級学校等は、教育部を通じて行政自治部に登録しなければならない。 ④ 中央行政機関および地方自治団体の所属機関、その他の公共機関は、上位管理機関を通じて行政自治部に登録しなければならない。 第52条(個人情報ファイル登録および変更申請) ① 個人情報ファイルを運用する公共機関の個人情報取扱者は、当該公共機関の個人情報保護責任者に対し、個人情報ファイルの登録を申請しなければならない。 ② 個人情報ファイル登録の申請事項は、次の各号のとおりとする。申請は、「個人情報保護法施行規則」(以下「施行規則」という)第3条第2項に基づく別紙第2号様式の「個人情報ファイル登録・変更登録申請書」を利用することができる。 1. 個人情報ファイルを運用する公共機関の名称 2. 個人情報ファイルの名称 3. 個人情報ファイルの運用根拠および目的 4. 個人情報ファイルに記録される個人情報の項目 5. 個人情報ファイルにより保有している個人情報の情報主体数 6. 個人情報の処理方法 7. 個人情報の保有期間 8. 個人情報を通常または反復的に提供する場合は、その提供先 9. 当該公共機関において個人情報処理関連業務を担当する部署 10. 個人情報の閲覧請求を受理・処理する部署 11. 個人情報ファイルの個人情報のうち、法第35条第4項に基づき閲覧を制限または拒否することができる個人情報の範囲および制限または拒否事由 12. 法第33条第1項に基づく個人情報影響評価を受けた個人情報ファイルの場合は、その影響評価の結果 ③ 個人情報取扱者は、登録した事項が変更された場合には、施行規則第3条第2項に基づく別紙第2号様式の「個人情報ファイル登録・変更登録申請書」を利用して、個人情報保護責任者に変更を申請しなければならない。 第53条(個人情報ファイル登録および変更確認) ① 個人情報ファイルの登録または変更申請を受けた個人情報保護責任者は、登録・変更事項を検討し、その適正性を判断した後、行政自治部に登録しなければならない。 ② 教育庁および各級学校等の個人情報保護責任者は、教育部に対し、第1項に基づく登録・変更事項の検討および適正性判断を要請した後、教育部の確認を受けて行政自治部に登録しなければならない。 ③ 中央行政機関および地方自治団体の所属機関、その他の公共機関は、上位管理機関に対し、第1項に基づく登録・変更事項の検討および適正性判断を要請した後、上位管理機関の確認を受けて行政自治部に登録しなければならない。 ④ 第1項から第3項までの登録は、60日以内に行わなければならない。 第54条(個人情報ファイル標準目録の登録および管理) ① 特別地方行政機関、地方自治体、教育機関(学校を含む)など全国的に単一の共通業務を執行している機関は、各中央行政機関が提供する「個人情報ファイル標準目録」に従って登録しなければならない。 ② 全国単一の共通業務に関連する個人情報ファイル標準目録は、当該中央省庁が登録・管理しなければならない。 第55条(個人情報ファイルの廃棄) ① 公共機関は、個人情報ファイルの保有期間の経過、処理目的の達成などにより個人情報ファイルが不要となったときは、遅滞なく当該個人情報ファイルを廃棄しなければならない。ただし、他の法令により保存しなければならない場合は、この限りでない。 ② 公共機関は、個人情報ファイルの保有期間、処理目的などを反映した個人情報廃棄計画を策定・実施しなければならない。ただし、令第30条第1項第1号に基づく内部管理計画が策定されている場合は、内部管理計画に個人情報廃棄計画を含めて実施することができる。 ③ 個人情報取扱者は、保有期間の経過、処理目的の達成などにより廃棄事由が発生した個人情報ファイルを選定し、別紙第4号様式による個人情報ファイル廃棄申請書に廃棄対象個人情報ファイルの名称、廃棄方法などを記載して、個人情報保護責任者の承認を受けたうえで個人情報を廃棄しなければならない。 ④ 個人情報保護責任者は、個人情報廃棄の実施後に廃棄結果を確認し、別紙第5号様式による個人情報ファイル廃棄管理台帳を作成しなければならない。 第56条(個人情報ファイル登録事実の削除) ① 個人情報取扱者は、第55条に基づき個人情報ファイルを廃棄した場合、法第32条に基づく個人情報ファイルの登録事実の削除を個人情報保護責任者に要請しなければならない。 ② 個人情報ファイル登録の削除要請を受けた個人情報保護責任者は、その事実を確認し、遅滞なく登録事実を削除した後、その事実を行政自治部に通知する。 第57条(登録・廃棄に対する改善勧告) ① 公共機関の個人情報保護責任者は、第53条第1項に基づいて検討した個人情報ファイルが過度に運用されていると判断される場合には、改善を勧告することができる。 ② 教育庁および各級学校、中央行政機関および地方自治体の所属機関、その他公共機関の個人情報保護責任者は、第53条第2項および第53条第3項に基づいて検討した個人情報ファイルが過度に運用されていると判断される場合、または登録されていないファイルがあることが確認された場合には、改善を勧告することができる。 ③ 行政自治部長官は、個人情報ファイルの登録事項およびその内容を検討し、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第32条第3項に基づき、当該公共機関の個人情報保護責任者に改善を勧告することができる。 1. 個人情報ファイルが過度に運用されていると判断される場合 2. 登録していない個人情報ファイルがある場合 3. 個人情報ファイル登録事実が削除されたにもかかわらず、個人情報ファイルを引き続き保有している場合 4. 個人情報影響評価を受けた個人情報ファイルを保有しているにもかかわらず、その結果を登録事項に含めていない場合 5. その他、法第32条に基づく個人情報ファイルの登録および公開に違反する事項があると判断される場合 ④ 行政自治部長官は、第3項に基づいて改善を勧告した場合には、その内容および結果について、個人情報保護委員会の審議・議決を経て公表することができる。 ⑤ 行政自治部長官は、公共機関の個人情報ファイル登録・廃棄の現況について点検を実施することができる。 第3節 個人情報ファイルの管理および公開 第58条(個人情報ファイル台帳の作成) 公共機関は、1つの個人情報ファイルにつき1つの個人情報ファイル台帳を作成しなければならない。 第59条(個人情報ファイルの利用・提供管理) 公共機関は、法第18条第2項各号に基づき第三者が個人情報ファイルの利用・提供を要請した場合には、それぞれの利用・提供の可否を確認し、別紙第6号様式の「個人情報目的外利用・提供台帳」に記録して管理しなければならない。 第60条(個人情報ファイル保有期間の算定) ① 保有期間は、全体の個人情報ではなく個別の個人情報について、収集から削除までのライフサイクルとして、保有目的に適合する最小期間で算定し、個別法令の規定に明示された資料の保存期間に従って算定しなければならない。 ② 個別法令に具体的な保有期間が明示されていない場合には、個人情報保護責任者との協議を経て、機関長の決裁により算定しなければならない。ただし、保有期間は別表1の個人情報ファイル保有期間策定基準表および「公共記録物管理に関する法律令」に基づく記録管理基準表を超えることはできない。 ③ 政策顧客、ホームページ会員等の広報および対国民サービスを目的とする外部顧客名簿は、特別な場合を除き、2年ごとに情報主体の再同意手続を経て同意した場合にのみ継続して保有することができる。 第61条(個人情報ファイル現況の公開および方法) ① 公共機関の個人情報保護責任者は、個人情報ファイルの保有・廃棄現況を定期的に調査し、その結果を当該公共機関の個人情報処理方針に含めて管理しなければならない。 ② 行政自治部長官は、個人情報ファイル登録現況を誰でも容易に閲覧できるよう公開しなければならない。 ③ 行政自治部は、全公共機関の個人情報ファイルの登録および削除現況を総合して毎年公開しなければならず、個人情報ファイル現況の公開に関する業務を電子的に処理するため、情報システムを構築・運営することができる。 第5章 補則 第62条(親睦団体に対する罰則条項の適用除外) ① 親睦団体の個人情報取扱者に対しては、法第75条第1項第1号、法第75条第2項第1号、法第75条第3項第7号および法第75条第3項第8号の罰則を適用しない。 ② 第1項に規定する事項を除く罰則規定は、親睦団体の個人情報取扱者に対しても適用する。 第63条(処理中の個人情報に関する経過措置) ① 法施行前に根拠法令なく個人情報を収集した場合、当該個人情報を保有することは適法な処理とみなす。ただし、この法施行以後、既存の収集目的の範囲内で利用する場合を除き、新たに個人情報を処理する場合には、法、令、施行規則およびこの指針に従わなければならない。 ② 法施行前に、法律上の根拠または情報主体の同意なく第三者から個人情報の提供を受け、目的外の用途で利用している個人情報取扱者は、情報主体の同意を得なければならない。 ③ 法施行前に個人情報を収集した個人情報取扱者は、既存の収集目的の範囲にかかわらず、第1項ただし書および第2項を遵守するため、新たに情報主体の同意を得る目的で、法施行前に収集した個人情報を利用することができる。 附則 附 則 <第2016-21号, 2016.6.30.> この規定は、発令した日から施行する。